協会会則

千葉『共に暮らす』フットボール協会会則
―フットボールのある生活で精神障がい者のリカバリー支援を―

 

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、千葉『共に暮らす』フットボール協会(Chiba – to live together – Football Association― Inclusion of people with mental disorder and social ―)と称する。

 

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を千葉県千葉市花見川区花園1丁目9番18号に置く。

第2章 目的・事業

(目的)
第3条 本会は、フットボールやそれに関係する諸活動を通じて健康の増進を図り、精神疾患の改善や障がいの軽減、社会参加を促進することにより、精神疾患・障がいを持つ人の生活の向上を目指す。また、他の障がいを有する人や一般市民との交流や講演会等の事業を通じて精神疾患や精神障がい者、及びすべての人のメンタルヘルスに関する正しい知識を広く普及し、誰もが生きやすい環境・社会づくりに寄与することを目的とする。この目的の遂行に関し、精神障がい当事者(以下当事者と称する)自身が主体的な活動ができるよう支援する。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)精神障がい者フットサル千葉県大会(コルツァカップ)の開催
(2)精神障がい者のフットサル交流大会やフットサル教室等の実施や協力
(3)障害の有無にかかわらずメンタルヘルス向上のためのフットボール活動の推進
(4)フットボールにかかわる文化的諸活動への支援および関係機関との協力
(5)当事者によるフットボールやそれに関係する諸活動が主体的に行われるための支援
(6)千葉県サッカー協会や他の障がい者スポーツ団体、自治体との交流及び提携
(7)普及啓発のためのホームページ等の運営
(8)その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)
第5条 本会の会員は、次の2種からなる。
(1)運営会員 本会の目的に賛同して可能な範囲で主体的に活動に参加できる個人
(2)サポーター会員 本会の目的に賛同しこれを援助する個人・団体
なお、個人で運営会員とサポーター会員の両方を兼任するものは、これを妨げない。

 

(入会)
第6条
(1)会員の入会について、特に条件は定めない。
(2)会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(3)理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第7条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

    • (1)退会届の提出をしたとき

 

    • (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき

 

    • (3)継続して3年以上会費を滞納したとき

 

    • (4)除名されたとき

 

(退会)

第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)本会の会則等に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

協会会則詳細
会則附則(2017年4月1日一部改正)